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気まぐれに書評とか。

ネット選挙運動解禁とそのメモ

ネット選挙が解禁された。ただ、この解禁はまず、「選挙運動」であって「ネット投票」まで解禁されたわけではない。そしていくつか間違えやすく違反しやすい点もあると思ったため、一度整理のためにメモ。

有権者は、候補者の支持を呼びかけるメールを送れない

候補者や政党、その他一部確認団体と呼ばれるものは、メールを有権者に向けて発信することはできるが、有権者が有権者に向けてメールを発信することは違反になる。

後援者の人が、候補者の支持を訴えるメールを自分の周りの有権者に送信することはできないようだ。候補者のアドレスからそれを送信することは可能なようだけれど。

ただし、有権者であっても(候補者でなくても)SNSやウェブサイトを利用した支持の呼びかけはOKの模様。

ネット広告は政党のみ可

政党のネット広告の掲載は可能とされているが、候補者のネット広告掲載は禁止されている。したがって、自分のサイトに候補者のネット広告を掲載させないよう、注意しなければならない。

HPやメールを印刷して配ってはいけない

これは図書頒布というもともとある公職選挙法の規定に触れるのでダメらしい。紙のコストはゼロではないため、印刷することは候補者の資金状態によって格差が生まれる可能性があるからだ。これはルールだから、守らなければならない。

未成年の選挙運動は禁止されている

未成年の選挙運動の禁止は、これももともと公職選挙法にあった規定だろうから継続という形になっている。未成年関連で問題になりそうなのは、未成年者が候補者のツイートやFacebookのつぶやきを拡散してしまうことだろう。これは禁止されているのでダメだ。未成年はどんなことがあっても、「選挙運動には参加できない」。「選挙運動」とは、特定の候補者の当選を目的とし、投票又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のこと、と総務省は定めている。これは個々の具体的な事例によって臨機応変に判断される可能性もあるため、注意したい。*1

総務省のホームページ

ネット選挙運動関係の運動は、以下のURL先に詳しく掲載されているため、一読することを強くおすすめする。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html

*1:しかし、これは「選挙期間中に政治に対して意見を述べることを禁止されているわけではない」と私は考える。「選挙運動」とは要するに特定の候補者のツイートの拡散に協力したり、「○○候補が当選できるよう、投票をお願いします」というものであるから、そういった文言を入れないよう注意しつつ今後も政治について意見を述べる姿勢は大切だと思う。